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【外国人実習生、労災死4年で30人 雇用者平均超す比率】ニュース記事紹介|紅谷行政書士事務所

皆様こんにちは。紅谷行政書士事務所です。 本日12月4日(火)、朝日新聞さんより下記のような記事が掲載されていました。 【外国人実習生、労災死4年で30人 雇用者平均超す比率】  外国人技能実習生で労災による死亡と認定さ …

近年の人手不足と外国人労働者、そして今後の課題について 

皆さま、こんにちは。
紅谷行政書士総合事務所代表、行政書士の紅谷弘二でございます。
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近年、日本産業界では多くの業種で人手不足が叫ばれています。
少子高齢化で生産年齢人口が減っており賃金面で競争力が弱い地方や中小の企業を中心に労働力が足りず「人材倒産」に陥る企業が増えています。
政府は人材不足解消の為、海外からの労働力の受け入れ方針を検討し19年4月に「特定技能」の在留資格を新設し単純労働を含めた外国人の受け入れを増やす方針を固めました。
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また、同年に法務省の入国管理局を外局の庁に格上げし「入国管理庁」を新設予定。
来年度以降は様々な転換期を迎えそうです。
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最近は観光地だけでなく近所のお店でも外国人をよく見かけるようになりました。
2017年は、日本に入国した外国人数は23,218,912人、更に日本に中長期在留する外国人も2,382,822人と共に過去最多を記録しました。
中長期在留者を国籍別にみると

1位 中国695,522人
2位 韓国453,096人
3位 フィリピン243,662人
4位 ベトナム 199,990人
5位 ブラジル 180,923人
(平成29年3月17日法務省入国管理局より)

以前からアジア圏は上位を占めておりましたが、近年はベトナムが急増しておりその背景に技能実習生が増えている事があげられます。
では在留する外国人は自由に希望職種に就けるのかというとそうではありません。
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外国人は日本に入国する際に必ず何かしらの在留資格が付与されます。

その「在留資格」は日本での活動に応じて28種類あり(下記参照)、在留資格で認められた活動以外は基本的に制限されています。
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つまり留学の在留資格で学校に通う留学生は学業が本業のため就労は認められていません(資格外活動許可をもらえば一週間に28時間まではアルバイトが可能)。
また、技能の在留資格を持つコックさんが通訳の仕事をすると不法就労となってしまったり、と外国人は在留資格の活動範囲が厳格に決まっていてその活動範囲内でしか働く事が許されておりません
更には現行法(H30年11月1日現在)では単純労働とみなされる職種に就くことが許されません
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万が一就労資格のない外国人を雇ったり在留資格の活動範囲を超えた業務をさせた場合は、外国人本人だけでなく雇い主にも罰則規定(不法就労助長罪)が設けられていますので注意が必要です。
雇い主は「自分の会社で行わせたい業務がどの在留資格に当てはまるか」を確認した上で、現在の在留資格が会社で求める在留資格と一致しているか又は変更手続きにより一致するかを見極る必要があります。
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では日本に滞在する外国人は何の在留資格を持つ人が多いのでしょうか?

2017年の日本に在留する外国人の在留資格上位
 1位 永住者 727111人
 2位 特別永住者 338950人
 3位 留学 277331人
 4位 技能実習 228588人
 5位 定住者 168830人
法務省HPより

永住者に次いで留学生が多いことが分かります。
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多くの留学生が学校卒業後日本で就職する事を希望しており、人材不足解消の救世主的存在ですが残念ながら彼らの多くは就職先が決まらなかったり該当する在留資格がなかったりで就職難の状況です。

雇い主は言葉の壁や、文化の違い等多くの不安がありますし、上記で述べましたが入国管理局は外国人の活動のうち「就労」に関してはとても厳しく制限しているので法を知らないが故に事業者側が法律違反で罰せられてしまうこともありえます。
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ですので外国人を雇うことに抵抗を感じる雇用主もいらっしゃると思いますが、優秀な留学生がいずれ会社の即戦力になる日が来るかもしれませんし、近い将来全ての企業で外国人が働いていることが当たり前になるかもしれません。

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そのためにも入管法令をきちんと理解し、遵守し、専門家である申請取次行政書士を是非ご活用いただければと思います。

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今後の課題としては、彼らと共生していくためにお互いの文化や価値観の理解、宗教への配慮、社会保障の整備、家族(特に子供たち)の生活環境や言語の習得を国家全体でバックアップし、外国人にとって住みやすい日本にしていく必要があります。

働くなら日本がいい、と選択してもらえるような住みやすい国家になることを願い私も微力ながら貢献していけたらと思っております。
(記事協力:行政書士 山田 路津子)

取り扱い業務

当、紅谷行政書士総合事務所では、「在留資格認定証明書交付申請」や「就労資格証明書交付申請」など、皆様の必要に応じて実績のある専門の行政書士とも多数連携をしながら、親切・丁寧に対応を心がけております。
どうぞ安心してお任せください。
(以下全て税別、印紙等実費は別途いただきます)

・在留資格認定証明書交付申請(10万円~)


・在留資格変更許可申請(10万円~)


・在留期間更新許可申請
 -転職なしの場合(5万円~)
 -転職あり場合(10万円~)


・就労資格証明書交付申請(10万円~)


・経営管理ビザ(15万円~)


・高度専門職ビザ(15万円~)


・資格外活動許可(3万円~)


・再入国許可(2万円~)


・申請のみ(1万円~)

ご相談・ご依頼の流れ

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※出張によるご相談も承ります(出張料と交通費を頂きます)。
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